新型コロナウイス感染症拡大の影響で収入が大幅に減った場合、国民年金保険料の支払いを免除、あるいは納付の猶予をしやすくする臨時特例の措置を行っております。
免除等を受けた期間については、年金を受け取るために必要な受給資格期間の対象期間には算入されますが、追納をしないかぎり将来受け取る老齢基礎年金の額が少なくなることにご留意ください。なお、学生の場合は、学生納付特例制度の臨時特例措置の対象となります。
■対象となるかた
以下のいずれにも該当するかたが対象になります。
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したかた
- 令和2年2月以降の所得の状況からみて、所得見込額が、国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれるかた
(注記)失業や退職、事業の休廃止等により保険料の納付が困難な場合は、通常の
国民年金保険料免除・猶予制度(内部リンク)を利用できますので、今回の臨時特例の対象ではありません。
■申請の対象となる期間
- 申請できる期間は申請書を受理した月から2年1か月前(すでに保険料が納付済の月は除く)までとなります。
◇国民年金保険料免除・猶予申請
令和元年度分(令和2年2月分から令和2年6月分まで)
令和2年度分(令和2年7月分から令和3年6月分まで)
令和3年度分(令和3年7月分から令和4年6月分まで)
◇学生納付特例申請
令和元年度分(令和2年2月分から令和2年3月分まで)
令和2年度分(令和2年4月から令和3年3月分まで)
令和3年度分(令和3年4月から令和4年3月分まで)
令和4年度分(令和4年4月から令和5年3月分まで)
(注記)各年度ごとに、それぞれ一枚ずつ申請書の提出が必要です。
■申請に必要なもの
◇国民年金保険料免除・納付猶予申請
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
◇学生納付特例申請
- 国民年金保険料学生納付特例申請書
- 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
- 学生証の写し
国民年金保険料免除・納付猶予申請書、学生納付特例申請書、所得の申立書は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
また、武蔵野年金事務所、東村山市役所の国民年金窓口にも備え付けてあります。
■申請先および問い合わせ先
◇申請書類の提出先は、保険年金課年金係(本庁舎1階7番窓口)、あるいは、武蔵野年金事務所です。
◇申請書類は直接提出いただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送でのご提出を活用ください。郵送についてご不明な点はお問い合わせください。
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:
042-393-5111(代表)
〒180-8621 武蔵野市吉祥寺北町4丁目12番地18
電話:
0422-56-1411(代表)
■関連情報
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