■徴収猶予及び申請による換価の猶予について
◇徴収猶予
以下の要件のいずれかに該当する場合で、地方団体の徴収金を一時に納付できないと認められるときは、本人の申請に基づき審査を行い、原則1年以内の期間で徴収の猶予が認められる場合があります。
◇徴収猶予の要件
- 震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にかかったとき
- 本人または本人と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
- 事業を廃止し、または休止したとき
- 事業につき著しい損失を受けたとき
- 賦課決定が遅延したとき
◇申請による換価の猶予
以下の要件の全てに該当する場合で、地方団体の徴収金を一時に納付できないと認められるときは、本人の申請に基づき審査を行い、原則1年以内の期間で滞納処分による換価の猶予が認められる場合があります。
◇申請による換価の猶予の要件
- 地方団体の徴収金を一時に納付することにより、その事業の継続またはその生活の維持を困難にするおそれがあると認められるとき
- 地方団体の徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められるとき
- 換価の猶予を受けようとする徴収金の納期限から6ヶ月以内の申請であること
- 換価の猶予を受けようとする徴収金以外の滞納がないこと
徴収猶予および換価の猶予の申請にあたっては、市役所収納課へご相談ください。
■委任状
PC用画面から委任状のひな型をPDFファイルでダウンロードすることができます。
■徴収猶予の特例制度の受付終了のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な方を対象とした「徴収猶予の特例制度」は、申請の受付を終了しました。
引き続き新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な方で、一定の要件に該当する場合は、他の猶予制度が利用できる場合もございますので、収納課までご相談ください。
■関連情報
延滞金について
納期限が過ぎた税の延滞金についてご説明します。
差し押さえ等の滞納処分の強化
滞納が続くと差し押さえなど滞納処分の対象となってしまいます。早急な納付・連絡をお願いします。
国税の猶予制度について
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