「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」として、所得が児童手当支給相当世帯の0歳から高校3年生相当年齢までの児童に、1人当たり10万円相当の給付を行うことが閣議決定されました。
このことを受け、東村山市でも、現金10万円の一括給付を行います。
令和3年9月30日より後の離婚等により子の養育者が変更になっている場合、支援給付金を受給できる可能性があります。
詳しくは、子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)をご確認ください。
■給付対象
所得が児童手当支給相当世帯で養育されている高校3年生相当年齢以下(平成15年4月2日以降生まれ)の児童。
(注記)対象年齢以下であっても、婚姻している場合は給付金の対象外です。
(注記)児童手当を受給していない場合は、下表を参考のこと。児童手当所得制限限度額を超過する
「特例給付」の世帯は給付の対象外。
■給付額対象児童1人当たり10万円 10万円相当の給付について、
東村山市では、全額現金で給付いたします。 (注記)令和3年12月15日号の市報では現金5万円を先行して給付する旨掲載していますが、変更になりました。
(注記)振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。当給付金において、東村山市から電話などで返金を求めることはありません。市の職員を騙り「10万円を誤って振り込んでしまったが、5万円を返金してもらう必要がある」「返金しないと滞納料金が発生する」「職員が現金を取りに行く・口座に振り込んでほしい」などの連絡があった場合には、すぐに東村山市又は警察へご連絡ください。
■東村山市から児童手当を受給していない世帯(要申請)
児童の父母等(養育者)のうち生計中心者(原則、所得の高いかた)の所得が児童手当受給相当である場合に給付を受けられます。
給付金の受け取りには
申請が必要です。
令和3年9月30日時点で生計中心者がお住まいだった市区町村にご申請ください。
申請期限
令和4年2月28日(必着)(注記)令和3年10月1日以降に出生した児童(新生児)の申請期限は、原則、
令和4年3月31日(必着)ですが、出生日が期限間際のかたは子ども保健・給付課までご相談ください。
◇令和3年9月30日時点(新生児については出生時)で児童が市内に居住していた世帯令和4年1月17日に世帯で一番年齢の高い児童あてに申請書等を送付しました。
所得に関わらず送付しておりますので、ご案内をよく読み、給付対象に該当するかたは期限までにご申請ください。
◇令和3年9月30日時点で生計中心者が市内に居住していたが、児童が同居していない世帯(単身赴任者等)児童の養育者のみが市内に居住している世帯については
把握が困難なため、申請書を送付できません。お問い合わせいただくか、下記の申請書をダウンロードしご利用ください。
●高校生3年生相当年齢以下(平成15年4月2日以降生まれ)の児童に関する申請(主に公務員と高校生のみ養育世帯)申請期限
令和4年2月28日(必着)ダウンロード: 申請書 記載例
●児童手当受給相当世帯の令和3年10月1日以降令和4年3月31日までに出生した児童(新生児)申請期限
令和4年3月31日(必着)ダウンロード: 申請書 記載例
◇申請時提出書類●全員が必要な書類・令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書
(注記)裏面に振込先口座(申請者名義のもの)の通帳やキャッシュカード写しの貼付が必要です。
・令和3年9月分の児童手当を受給していることがわかる書類(支払通知書・継続認定通知書の写し、令和3年9月分児童手当振込通知等)
又は、申請者及び配偶者の令和3年度(令和2年分)市区町村民税課税証明書・非課税証明書(注記)課税・非課税証明書については、令和3年1月1日時点で東村山市民だった場合、省略可能。
(注記)児童手当を受給していることがわかる書類をご提出いただいた場合は、審査がスムーズになり、以下の追加書類がは不要になります。
●児童が市外で別居している場合の追加書類・別居している児童の世帯全員が載った住民票(本籍・筆頭者の省略がないもの)
●令和3年9月30日時点でひとり親等世帯の場合の追加書類・ひとり親であることがわかる書類(申請者の戸籍抄本、戸籍謄本、離婚届受理証明の写し等)
(注記)令和3年9月30日以前から別居かつ離婚協議中だったかたは、離婚協議中であったことがわかる書類(離婚協議に係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼び出し上の写し、事件係属証明書等)により給付可能となる場合がありますので、子ども保健・給付課手当係までご相談ください。
●父母以外が児童を養育している場合の追加書類別途追加書類をお送りしますので、子ども保健・給付課手当係までお問い合わせください。
■東村山市から児童手当を受給している世帯(申請不要)
申請不要で給付金を受け取れます。
◇令和3年9月分児童手当を受給した中学生以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童令和3年12月24日(金曜日)から児童手当受給口座へ給付を開始しました。
(注記)令和3年度児童手当・特例給付
現況届が未提出の場合、令和3年度の審査が行えないため、当給付金も
給付することができません。(注記)令和3年9月以降に施設の入退所をした児童を養育されている場合は、支給元を自治体間で調整する必要があるため、振込みが遅れることがあります。
◇令和3年9月分児童手当を受給した世帯の高校生相当年齢(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童◇令和3年10月分児童手当を受給した新生児(令和3年9月生まれ)◇令和3年10月1日以降に出生し、令和3年12月までに東村山市の児童手当の認定を受けた新生児令和4年1月31日(月曜日)に児童手当受給口座へ給付予定です。
(注記)入金予定のかたには1月17日に通知書を送付しました。
◇令和3年10月1日以降に出生し、東村山市に児童手当を申請中の新生児(令和3年10月1日から令和4年3月31日生まれ) 令和4年2月以降順次入金予定です。
■振込について
申請からおよそ1か月を見込んでいます。ただし、申請書に追加書類がある場合などは、振込が遅れる場合がありますのでご了承ください。
追加書類が必要なかたには個別で通知します。
追加書類提出期限:令和4年3月31日必着令和4年1月中に申請書をご提出いただき追加書類がそろったかた
令和4年2月21日に支給決定通知を発送しました。
支給予定日:令和4年2月28日
■DV被害により児童とともに避難されているかたへ令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合でも、東村山市で本給付金の支給を受けることができる場合があります。お早めにご相談ください。
■離婚または離婚協議中のかたへ令和3年9月分児童手当受給者が本給付金の受給者となりますが、離婚または離婚協議をしているかたは、今後児童手当の受給者を変更できる可能性があります。お早めにご相談ください。また、支援給付金を受給できる可能性があります。
子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)のページをご確認ください。
■コールセンター◇内閣府コールセンター電話:0120-526-145(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後8時、土曜・日曜・祝日を含む
(12月29日から1月3日は休み)
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