アスベストを含有する吹付け材、保温材、断熱材などの建材を使用する建築物や工作物を解体または改修する場合には、「大気汚染防止法」や「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」に基づき、事前の届出が必要になる場合があります。
■1 届出窓口
- 東村山市内の延べ面積が2,000平方メートル以上の建築物、全ての工作物
→東京都多摩環境事務所環境改善課 - 東村山市内の延べ面積が2,000平方メートル未満の建築物
→東村山市環境資源循環部環境保全課(秋水園)
■2 届出様式
◇特定粉じん排出等作業実施届出書(大気汚染防止法第18条の15)
◇石綿飛散防止方法等計画届出書(環境確保条例第124条1項)
■3 届出の時期及び部数
工事施工開始日の14日前までに、「1」の届出窓口に
2部提出してください。
(注記)東京都に提出する場合は「東京都知事」あて、
東村山市に提出する場合は「東村山市長」あてになります。
(注記)環境確保条例第35号様式は、大気汚染防止法の届出と同時に提出してください。
詳細は
「東京都アスベスト情報サイト(東京都環境局ホームページ)」をご覧ください。
環境資源循環部環境保全課
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